投資型クラウドファンディングとは?投資家が知っておきたい基礎知識を解説

 

この記事の目次

投資型クラウドファンディング

近年、新しい資金調達の方法として注目を集めているのが「クラウドファンディング」です。ここでは、投資型クラウドファンディングについて、詳しく解説します。

10秒でわかるこの記事のポイント
  • 投資型クラウドファンディングには複数の類型がある
  • 出資形態・出資対象事業によって分類される

1. クラウドファンディングとは?

クラウドファンディング(crowdfunding)とは、群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語のことで、通常不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことをいいます。

インターネットなどのコンピュータネットワークを経由して、コンピュータ資源をサービスの形で提供する利用形態であるクラウドコンピューティング(cloud computing)のクラウド(cloud)とクラウドファンディングのクラウド(crowd)は意味が異なります。

一般的に、プロジェクトの首唱者と群衆(crowd)を引き合わせるプラットフォームにインターネットが用いられていることから、インターネット経由で不特定多数の人々に比較的少額の資金提供を呼びかけ、一定額が集まった時点でプロジェクトを実行することをクラウドファンディングと呼んでいます。

1-1. クラウドファンディングの種類

クラウドファンディングには、金銭的なリターンを得ることができる「投資型」と、金銭以外の物やサービスを受け取ることができる「非投資型」があります。

またプロジェクトの性質や資金提供者へのリターン(特典)の在り方によって、3つの種類にわけられます。

投資型

投資型の場合、資金提供者は金銭的リターンである分配金や株を受け取れるといった特徴があります。

寄付型(非投資型)

寄付型クラウドファンディングは、起案されたプロジェクトに対して資金提供者がお金を寄付する仕組みのクラウドファンディングです。

商品やサービスなどのリターンは基本的に発生しません。

購入型(非投資型)

購入型クラウドファンディングは商取引であり、売買契約に基づいたサービスです。

お金だけを集める寄付型や金銭的なリターンを得る投資型とは性質が異なるものです。

2. 投資型クラウドファンディングとは?

資金提供者(出資者)が金銭的リターンである分配金や株を受け取れるクラウドファンディングのことを投資型クラウドファンディングといいます。

投資型クラウドファンディングは、インターネットを通じて未公開の株式やファンドに投資を行い、投資先が生んだ利益から金銭的リターンを得られる金融サービスとして普及しています。

投資型クラウドファンディングの発展に大きな貢献をしたのが、金融商品取引法や不動産特定共同事業法といった関連法の改正でした。

関連法の改正によって、市場へのリスクマネーの供給促進と投資者保護のためのルール整備がなされました。

2-1. 投資型クラウドファンディングの類型

投資型クラウドファンディングは、いくつかの種類に分類できます。まず、金銭的リターンを得られる権利によって以下のような分類をできます。

株式投資型

株式投資型クラウドファンディングとは、非上場株式の発行により、インターネットを通じて多くの人から少額ずつ資金を集める仕組みです。

新規・成長企業へのリスクマネーの円滑な供給に資することを目的として、金融商品取引法等の改正や日本証券業協会自主規制規則の整備により、2015年5月に創設された非上場株式の発行を通じた資金調達を行うための制度です。

資金提供者は投資先の企業の株式(新株予約権)を取得できますが、非上場企業の株式です。

株式投資型クラウドファンディングにより取得した株式は、取引所に上場しておらず、流通取引を前提としていませんので、換金性が著しく乏しいものです。


そのため、投資先企業がIPOによる株式公開やM&Aによる企業買収されない限りは、リターンが得られません。

株式投資型クラウドファンディングはハイリスク・ハイリターンであることを理解しておきましょう。

株式投資型クラウドファンディングは、クラウドファンディング業者がそのウェブサイトを閲覧させたり、電子メールを送信する方法によってのみ投資勧誘が認められており、電話や訪問による投資勧誘は禁止されています。

ひとりの投資家の方が株式投資型クラウドファンディングを通じて投資できる金額は、同一の会社が発行する株式につき1年間に50万円以下となっています。

組合出資型

組合出資型クラウドファンディングとは、組合契約を締結することにより、インターネットを通じて多くの人から少額ずつ資金を集める仕組みです。

一般的には匿名組合が用いられています。

組合出資型のクラウドファンディングには、集団投資スキームと不動産特定共同事業があり、これらは規制する法律が異なっています。

詳細は関連記事をご確認ください。

3. 匿名組合出資型の種類

匿名組合出資型のクラウドファンディングは、さらにいくつかに分類できます。

これらは、出資対象事業によってそれぞれ規制が異なることからこのような分類をおこなっています。

3-1. ファンド型

ファンド型クラウドファンディングは、事業者に対して、匿名組合を通じて投資できます。

リターンとして、契約期間中の売上の一部を分配金として受け取ることができます。

この仕組みでは、投資家(匿名組合員)と事業者(営業者)との間で匿名組合(ファンド)契約を締結し、プラットフォーム運営会社(金融商品取引業者)を通じて、投資者(匿名組合員)が事業者(営業者)に出資し、その事業者(営業者)の営業から生じる収益の分配を受けるものです。

ファンド型クラウドファンディング

事業者がおこなう事業にはさまざまなものがありますが、基本的には事業の成果によって分配が左右されます。

そのため、 事業計画の内容や事業者の信用力によって投資の判断をする必要があります。

また匿名組合契約については原則、中途解約ができず、流通取引を前提としていません(譲渡制限がある)ので、換金性が著しく乏しいものです。

ファンド型クラウドファンディングは、金融商品取引法上は、事業型ファンドであり、貸付型クラウドファンディングも事業型ファンドの一つではありますが、少し仕組みが異なるため、分類としては、便宜上わかれています。

3-2. 貸付型

貸付型クラウドファンディングは、海外ではP2Pレンディング(ピアツーピアレンディング=Peer to Peerレンディングの略語)といい、インターネットを通じ資金の貸し手と資金の借り手をマッチングする仕組みのことをいいます。

日本では、貸金業法により、無登録での個人間融資が禁止されています。

そこで、多くのサービスでは次のような仕組みがとられています。

1. 投資家(匿名組合員)と事業者(営業者)との間で匿名組合(ファンド)契約を締結し、プラットフォーム運営会社(金融商品取引業者)を通じて、投資者(匿名組合員)が事業者(営業者)に出資をします。
2. 事業者(営業者)が金銭を貸し付けて、利息と元本を回収し、投資家(匿名組合員)に利息の一部が分配されます。

貸付型クラウドファンディング

ここで、先ほどご紹介したファンド型クラウドファンディングと貸付型クラウドファンディングですが、仕組みが非常によく似ています。貸付型クラウドファンディングでは、事業者(営業者)がおこなう事業は金銭の貸付になっています。

事業者が金銭を貸し付けた先が実際に資金を必要とする個人や企業になります。

3-3. 不動産投資(不動産特定共同事業)型

ファンド型、貸付型のクラウドファンディングが金融商品取引法によって規制されるのに対し、不動産特定事業法という法律によって規制されるのが、不動産投資型クラウドファンディングです。

この仕組みでは、投資家(匿名組合員)と不動産特定共同事業者(営業者)との間で匿名組合(ファンド)契約を締結し、プラットフォーム運営会社(不動産特定共同事業者)を通じて、投資者(匿名組合員)が不動産特定共同事業者(営業者)に出資し、その不動産特定共同事業者(営業者)がおこなう不動産取引から生じる収益の分配を受けるものです。

不動産取引とは、不動産の売買、交換または賃貸借をいいます。

不動産型クラウドファンディング

ファンド型クラウドファンディングと非常によく似ています。

違いは、営業者のおこなう事業が不動産取引になるという点です。

組合を組成し、不動産取引から生じる収益を分配する行為は、不動産特定共同事業法(国土交通省が所管官庁)によって規制されています。

ファンド型と貸付型クラウドファンディングは金融商品取引法(金融庁が所管官庁)によって規制されています。

不動産特定共同事業法第2条第9項で規定する特例事業者(SPC)を営業者として匿名組合契約を締結する場合は、金融商品取引法と不動産特定共同事業法の両方の規制を受けることになります。

4.匿名組合出資型ファンドへの出資と副業の関係

投資型クラウドファンディング(匿名組合出資型)に投資をする場合、勤務先の副業禁止規定に抵触するのか気になるところです。

詳細は関連記事で詳しく解説しています。

5.まとめ

投資型クラウドファンディングのそれぞれの特徴や関連した法律を解説してきました。

投資型クラウドファンディングの市場は今後更に成長することも予測されています。

興味がある方は各事業者のサイトやその仕組みをさらに調べてみるとより理解が深まると思います。

弊社が取り扱うソライチファンド(太陽光発電事業を出資対象事業とする事業型ファンド)も匿名組合の形態をとっています。

匿名組合型クラウドファンディングに投資をする場合、事業計画の内容や事業者の信用力によって投資の判断をする必要があります。また匿名組合契約については原則、中途解約ができず、流通取引を前提としていません(譲渡制限がある)ので、換金性が著しく乏しいものです。投資をするときは、余裕資金でおこなうようにしましょう。


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